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傷病手当金と失業手当について🌸こころコラム🌸

こんにちは。
RICメンタルクリニック三軒茶屋です☺
今回は傷病手当金(健康保険)と失業手当(雇用保険)の制度に関してお話します✨
2つの制度の違いや、どちらを優先的に受給すべきなのか、休職や退職時の制度に関して、知っておいた方が良い情報をお伝えします☺
🌸傷病手当金とは?🌸
傷病手当金とは「社会保険の加入者本人が、業務外の病気やケガのために働けなくなり、給与が支払われない間の生活を保障するための給付金」です。健康保険法に基づく給付金になります。(※下記に詳しい記事がございます)
受給額:直近12か月の標準報酬月額の3分の2
🌸失業手当とは?🌸
失業手当とは「雇用保険に1年以上加入している労働者が失業した際に、再就職活動をする期間中の生活費を補う目的で支給される給付金」です。雇用保険法に基づく給付金で、失業手当、失業保険、失業給付などと呼ばれることが多いですが、正式には雇用保険の基本手当といいます。
受給額:賃金日額の45〜80%(年齢や収入によって変動)
🌸雇用保険の「傷病手当」制度🌸
雇用保険には基本手当の他に、「求職活動中に病気やケガで働けない期間」に適用される傷病手当という制度も存在します。この傷病手当は、健康保険の傷病手当金とは異なり、失業手当の一時停止中に支給されます。
・支給額:失業給付と同額
・支給期間:「基本手当の所定給付日数」から「基本手当が支給された日数」を引いた期間
・支給要件:ハローワークでの「求職の申し込みの完了後」に、病気やけがのために15日以上仕事ができない状態が続く場合
※より詳しく知りたい方はハローワークの窓口までお尋ねください。
🌸どちらを受給するべき?🌸
傷病手当金と失業手当は、同時に受給することはできません。
退職後も継続して労務不能な場合は、原則として傷病手当金が優先されます。
※支給継続ではなく、退職後から傷病手当金を受け取る場合は、労務不能を証明するため退職以前に医療機関への受診が必要です。
失業手当の目的は「求職活動をしている人への生活保障」です。病気やケガで労務不能な状態である場合、求職活動はできないと判断されるため、失業手当ではなく傷病手当金が優先されます。(失業手当の受給期間は退職から1年間のため、受給延長手続きをすることで4年間まで受給期間が延長可能です。)
🌸退職後の手続きポイント🌸
退職前に傷病手当金を受給していた場合:
受給要件を満たしていれば、退職後も支給継続の申請を行う。
受給要件を満たしていない場合は、退職後の傷病手当金の支給継続は不可。
失業給付の申請は、病気やケガの治癒後であれば可能。
※失業手当の受給期間は退職から1年間。傷病手当金を1年以上受給する場合は、失業手当の受給延長手続きをすることで4年間まで延長可能。
退職後(失業手当の申請後)に、新たに病気やケガが発覚した場合:
失業手当(基本手当)の支給停止手続きを行い、雇用保険の傷病手当の申請を検討。
※病気やケガの治癒後に、失業手当の再申請を行う。
🌸まとめ🌸
この2つの制度の違いを理解しておくことで、金銭的な不安を軽減しつつ、適切なサポートを受けることができます!
また以前の傷病手当の詳しい記事はこちら↓になります✨
こちらの記事もどうぞご一読下さい!!
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医療法人社団RIC RICメンタルクリニック三軒茶屋
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『だれもが満たされた生活を送ること』その先に自己実現できる社会の創造していけると信じています。
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