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休職・復職相談
休職・復職をお考えの方へ

当院では、休職から復職までトータルでのサポートをいたします。 休職・復職については、診察を通じて、患者様の希望も伺い判断しております。 必要に応じて、休職診断書を発行致しますので、診察の際にご相談下さい。
診断書料金
| 診断書内容 | 料金(税込み) | 作成日数 |
|---|---|---|
| 診断書 (当院書式) | 4,400円 | 即日発行 |
| 診断書 (当院書式外) | 5,500円 | 1週間 |
責任ある立場だからこそ、早めに休む判断が必要なことがあります
仕事上の責任やプレッシャーが大きい方ほど、不調を感じても「まだ大丈夫」「自分が休むわけにはいかない」と、無理を続けてしまうことがあります。
しかし、強いストレスや疲労が続くと、気分の落ち込みや不安、不眠だけでなく、集中力や判断力の低下、ミスの増加、対人関係の負担感などがあらわれることがあります。
休職は、仕事から逃げることではありません。
心身の状態を立て直し、再び自分らしく働くための治療手段のひとつです。
このような状態はありませんか?
- 責任ある立場で、常に気を張っている
- 休んでも仕事のことが頭から離れない
- 集中力や判断力の低下を感じる
- ミスが増え、以前のように働けない
- 部下や周囲に弱音を見せられない
- 出勤前に気分が沈む、動悸や吐き気が出る
- 「このまま続けるのは限界かもしれない」と感じる
このような状態が続く場合、心の疾患が関係していることがあります。
一般的な休職までの流れ
- STEP1医師による診察患者様の希望を踏まえた上で、休職が必要な状態であるかを判断いたします。
- STEP2休職診断書の発行病名、症状、休職の期間などが記載されます その他、会社から記載内容に指定があった場合には、診察の際にお申し付けください。
- STEP3休職診断書の提出(職場の方と相談)診断書をもとに、職場の方とご相談頂いた上で、休職(自宅療養)となることが一般的です。
- STEP4休職休職中は、仕事から一度距離を置き、心身の回復を優先します。
焦って復職を急ぐのではなく、再び働くための土台を整える期間として、主治医と相談しながら治療を進めます。
休職中の通院
休職中は、心身の回復を確認しながら、復職に向けて少しずつ状態を整えていく期間です。
当院では、必要に応じて1〜2週間に1回程度の通院をご案内し、睡眠・生活リズム・気分の変化などを確認します。
通院の中で、休職期間や復職時期について相談しながら判断し、無理なく安定して働ける状態を一緒に整えていきます。
医師が復職可能と判断した場合には、復職に関する診断書の作成についてもご相談いただけます。
復職後も、再発予防のため必要に応じて経過を確認していきます。
復職までの一般的な流れ
休職期間中は、心身の回復状況を確認しながら、復職に向けて段階的に治療を進めていきます。
症状や生活リズムの変化を丁寧に確認するため、必要に応じて1〜2週間に1回程度の通院をご案内しています。
- STEP1休息に専念するまずは療養に専念していただきます。自宅療養では、仕事のことを考えず、しっかりと休息が取れているかが大切です。
「休めている」という実感を持てることが、回復の第一歩になります。 - STEP2生活リズムを整える休息の実感が持てるようになったら、睡眠や食事など、日常生活のリズムを整えていきます。
好きなことや興味を持てることから、少しずつ活動量を増やしていきます。 - STEP3復職に向けた準備を始める生活リズムが安定し、活動量が増えてきたら、復職に向けた準備を始めます。
読書やパソコン操作など、仕事に関連するリハビリ的な活動を少しずつ取り入れていきます。 - STEP4復職時期や働き方を確認する復職への意欲が戻ってきたら、職場で求められる業務内容や勤務条件を確認していきます。
定時勤務、時短勤務、リハビリ出勤なども含め、産業医や職場の意見も参考にしながら、無理なく復職できる状態かを見極めていきます。
休職中の収入について(傷病手当金)
休職中は健康保険組合により、給料の一定額(2/3程度)が支給される”傷病手当金”という制度がございます。
傷病手当とは
病気やけがの療養のために仕事を休む場合、収入面の不安から、十分に休むことをためらってしまう方も少なくありません。そのようなときに利用できる制度のひとつが、健康保険の傷病手当金です。
傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない場合に、被保険者とそのご家族の生活を支えるために設けられた制度です。業務外の病気やけがによる療養であること、仕事に就けない状態であること、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと、休業期間中に給与の支払いがないことなどが主な要件とされています。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。支給額は標準報酬月額をもとに計算され、1日あたりの支給額はおおよそ給与の3分の2程度が目安とされています。
傷病手当金は会社から支給されるものではなく、加入している健康保険から支給される制度です。
休職中の生活面が不安な方は、勤務先の人事・労務担当者や加入している健康保険組合に確認してみましょう。